行政書士とは
鈴木信宏行政書士事務所
札幌厚別行政法務センター


1 行政書士の業務とは
 他人の依頼を受け報酬を得て、以下の業務を行います(
行政書士法第1条の2 ,行政書士法第1条の3
 @ 官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
 A 行政書士の作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること
 B 行政書士の作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
 C 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること

  具体的には、行政書士が行える業務の範囲は建設、運輸、相続、会社設立等幅広いものです。
 そのなかで、各行政書士がそれぞれの得意な業務を実施しております

2 行政書士でない者の行政書士の業務の禁止
 
行政書士法第19条では行政書士の資格を有しない者が、行政書士の業務を行うことを禁止しております。
これに違反すると行政書士法第21条2項により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 行政書士法第19条の2では、行政書士又は行政書士法人でない者が、これと紛らわしい名称を使うことを禁止しています。

3 参考法令
行政書士法第1条の2(業務)
1 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他 人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。) を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類 (実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


行政書士法第1条の3
1 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(1) 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
(2) 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(3) 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士法第19条(業務の制限)
1 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

行政書士法第19条の2(名称の使用制限)
1 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

行政書士法第21条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(1) 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
(2) 第十九条第一項の規定に違反した者




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