ペンション夢空館 (以下当店)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
当店では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集
することがあります。
当店は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。
当店では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。
当店は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。
TEL. 0138-27-5029 FAX. 0138-27-5029
e-mail. yumekukan@mx6.et.tiki.ne.jp
ペンション夢空館
Q1.支払料金はいつ支払えばよいですか? |
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チェックインの際、現金 でのお支払いをお願い致します。 |
Q2.禁煙室はありますか? |
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禁煙コーナー・禁煙室をご用意しております。 |
Q3.門限はありますか? |
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一旦チェックインしてから門限午前0時です チェックアウト10時でます。 |
Q4.インターネットはできますか? |
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各部屋にインターネットに接続はお客様のパソコンで無線LANケーブルでご利用できます、 パスワードを入れてご利用ください。(お部屋のドアに掲げてあります) なお、パソコンの貸し出しはございません。 1Fのパソコンコーナー(パソコン1台設置)でインターネットをご利用できます。 |
Q5.チェックイン前やチェックアウト後も荷物を預かってくれますか? |
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フロントにてお荷物をお預かり致します。但し貴重品などお品によりお断りさせていただく場合もございます。 また、お預かりしたお荷物をPA3:00すぎると部屋にお運びするサービスは致しております。 |
Q6.先に荷物を送りたいのですが? |
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クロネコヤマトの宅急便の取扱店になっています。送り状がフロントにあります。 住所.お名前(フルネーム)品名を必ずご明記の上フロントにお持ちください。 フロントにてお荷物をお預かりお送り致します。 |
Q7.チェックイン時間が遅くなりそうなのですが・・・ |
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到着予定時刻より2時間以上遅れる場合は、必ずご連絡をお願い致します。 到着時間が未定の場合は、19時以降になる場合、必ずご連絡をお願い致します。 ご連絡がない場合、予約自体をキャンセルする場合がございますのでご注意ください。 また、ご到着が早くなる場合は、ご連絡はご不要です。 |
Q8.送迎バスはありますか? |
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送迎はお受けしておりません。市電で十字街下車徒歩7分ぐらいです。 ペンションの地図を印刷して来られるといいかと思います。 JR函館駅から歩いても20分ぐらいです。タクシーで5分です。 |
Q9無料駐車場は、予約できますか? |
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先着8台優先となっており、普通車のご予約はお受けしておりません。 急に車で来られても駐車できない場合がございます。ご了承ください。 |
Q10.満車の場合はどうすればいいのですか? |
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基本的にはお断りしています。隣の坂に市の駐車場があります夕方5時頃鎖が賭けられる時があります。 歩いて7分ぐらいのところにコインパーキングもあります。 |
Q11.到着日の朝から(又は出発日の夕方まで)駐車できますか? |
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1泊の駐車は当日10時〜翌日10時までとなっております。 上記の時間外は相談してください。 |
Q12.背の高い車なのですが・・・ |
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駐車場はペンションの横と別の所と2箇所ございます。どちらも高さ制限が2m以下となります。 高さ制限のない地上の部分は2台まです。 |
Q13.大型の車なのですが・・・ |
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普通車枠に収まらないお車につきましては止めることはできません。 大型車は函館ロープウェイーの駐車場(無料)か金森の駐車場(有料)に止めて頂くしかございません。 |
宿泊約款
第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立
された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
おそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動 をしたとき。
第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(6) 客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7) 宿泊客が暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
法令の定めによりご登録いただく個人情報は、宿泊業務全般を行うために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、Eメール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、正当な理由がな
い限り、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3.日本政府(厚生労働省)からの通達により、日本に住所のない外国人の宿泊者に対して、旅券の呈示を求めるとともに旅券の写しを保存させていただきます。
第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 午後3時までは、室料金の3分の1
(2) 午後6時までは、室料金の2分の1
(3) 午後6時すぎは、室料金の全額
第10条
1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間 | |||
イ. | 門限(ロビー階正面玄関) | 24時 | |
ロ. | フロント | 24時 | |
(2) 飲食等(主な施設)サービス時間 | ||
イ. | 朝食 1階フロント前(8:00〜9:00希望あれば7:30〜9:00) | |
ロ. | 昼食 出していません。 | |
ハ. | 夕食 1階フロント前(18:00〜19:00) |
(3) 付帯サービス施設時間 | |||
夏のみ 浴衣着付け女性のみ | 15:00〜17:00 |
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から優マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3.当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用され たことによって生じた機器の障害、ソフトウエアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。
第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、「違約金相当額の補償料」は別表第2の 「契約解除の通知を受けた日」 を 「補償料支払いの通知をした日」 と読み替えることにより算出する。
3.第1項、第2項にかかわらず、当ホテルが客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、当ホテルがその種類及び価額の明告を求 めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は、現金並びに貴重品であってフロン トにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の 損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインす る際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、拾得の日から7日以内(拾得の日を起算日とする)に所轄警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、 その賠償の責めに任じます。
第18条
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
<別表第1>
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊者が支払うべき総額 | 内訳 | |
---|---|---|
宿泊料金 | @基本宿泊料(室料) Aサービス料(@×10%) |
|
追加料金 | B飲食料及びその他の利用料金 Cサービス料 (B×10%) |
|
税 金 | D消費税 E宿泊税 |
備考:基本料金はフロントに掲示する料金表によります。
<別表第2>
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知をうけた日 | ||||||
契約申込み人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 20日前 | |
一般 | 1名様 | 100% | 100% | 50% | 30% | − |
団体 | 7名〜30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | − |
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における
宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。